くらし 保険・年金

■保険
◆マイナ保険証を利用しましょう
ホームページ番号:2096
~マイナ保険証のメリット~
・過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師や薬剤師に共有されるので、より良い医療を受けることができる。
・「限度額適用認定証」がなくても、医療機関や薬局の窓口で自己負担限度額を超える支払いが免除される。
※国民健康保険税を滞納していると「限度額適用認定証」として利用できない場合があります。
・マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる。

◆特定健康診査・後期高齢者健康診査は10月31日(金)まで
ホームページ番号:1083・1948
受診を希望される方は、早めに申し込みましょう。
内容:問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査
費用:無料

◇集団健診(要予約。先着順)
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳以上の方
日程:10月25日(土)・26日(日)・27日(月)
受付時間:午前9時~11時30分
場所:市民総合福祉会館(潮見2-9)
定員:各日240人程度
申込方法:10月17日(金)までに市ホームページのLoGoフォーム(本紙の二次元コード参照)または案内の申込書(はがき)で申し込み

◇個別健診
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳以上の方、または千葉県後期高齢者医療保険に加入している方
場所:協力医療機関(受診券同封の一覧表に記載)
持ち物:マイナ保険証または資格確認書・特定健康診査受診券

◆職場で受けた健診結果の提出にご協力ください
提出いただいた方にプレゼントをご用意しています。
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳以上の方で、市の特定健康診査と同等の検査をされた方

◆マイナポータルで特定健診、診療・薬剤などの情報が閲覧できます
マイナポータル「わたしの情報」をご覧ください。利用には利用者登録が必要です。

申込み・問合せ:国保給付係(特定健康診査)
【電話】0438-23-7062

◆後期高齢者歯科口腔健康診査(歯科健診)は12月28日(日)まで
受診を希望される方は、早めに申し込みましょう。
※受診票の再発行はご連絡ください。
内容:口腔診査(むし歯・舌の動き・飲み込む力など)および口腔衛生指導(むし歯・歯周疾患の予防など)
費用:無料
対象:千葉県後期高齢者医療保険に加入している、昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれの方
場所:協力歯科医療機関(受診券同封の一覧表に記載)

問合せ:後期高齢者医療係
【電話】0438-23-7024

■年金
◇日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されます(9月納付分まで)
国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除の対象です。10月から12月納付分は令和8年2月に送付されます。年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
控除証明書をマイナポータルで受け取ることができます。特にe-Taxで確定申告をする方は、ご利用ください。

問合せ:
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004

◇年金講座~未支給年金の手続き~
年金は、受給者が死亡した月分まで支払われますが、亡くなった方に支払われるはずの年金が残っている場合、その分の年金を「未支給年金」といい、それを亡くなった年金受給者の代わりに遺族が受け取るための手続きです。

Q.未支給年金の請求者は?
A.亡くなった方と生計を同じにしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟(7)3親等内の親族です(受け取れる順位もこの通りです)。

Q.住所の違う遺族が請求できますか?
A.できます。その際に経済的援助や訪問・電話などの状況を第3者(3親等外)に証明してもらう必要があります(施設や病院なども可)。

Q.いつまでに請求すればいいですか?
A.亡くなった方の年金支払日の翌月の初日から5年以内です。

Q.請求できる親族がいないときは?
A.「受給権者死亡届(報告書)」を提出してください。
※日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、「受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

Q.手続き先は?
A.基礎年金のみを受給していた方は市役所または年金事務所、厚生年金を受給していた方は年金事務所です(年金事務所は要予約)。

必要書類:
(1)亡くなった方の年金証書
※紛失した場合は申し出ください。
(2)請求者のマイナンバーがわかるもの
※マイナンバーがわからない方は、亡くなった方の住民票除票(本籍・続柄記載)、請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄記載)
(3)亡くなった方と請求者の続柄が確認できる戸籍謄本
※請求者が配偶者の場合は省略できます。
(4)生計同一関係に関する申立書
※亡くなった方と請求者の住所が別の場合
(5)請求者の振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
(6)手続きに来る方の本人確認書類
(7)委任状(代理の方が手続きをする場合)

問合せ:
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616
年金係【電話】0438-23-7059

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】[email protected]