くらし 8月は道路ふれあい月間 道路はみんなの財産です

公道上に無許可で物を置くことは、道路法で原則禁止されています。道路は正しく大切に使いましょう。

■道路に無許可で置いてはいけないもの(例)
・看板
・のぼり旗
・商品
・段差の乗り上げを補助するもの(乗り上げブロック、羽根つきグレーチング、鉄板など)
・鉢植え

■道路上に無許可ではみ出してはいけないもの(例)
・日よけ
・看板
・工事用の仮囲い・足場
※私有地内の樹木が公道上にはみ出している場合は剪定(せんてい)してください。

◆カーブミラー・ガードレールなどの破損や道路の陥没を発見した場合は、松戸市公式LINEで通報できます
詳細は市ホームページをご覧ください。

問合せ:
・市道の占用許可について…建設総務課【電話】047-366-7357
・市道の維持管理について…道路維持課【電話】047-366-7358
・県道について…東葛飾土木事務所管理課【電話】047-364-5138