- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県東金市
- 広報紙名 : 広報とうがね 2025年11月1日号 No.1375
■定期購入「返品」だけでは解約になりません
◇事例1
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。
◇事例2
SNSの広告を見てお試し
商品の美容液を買った。その後、同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。
◇ひとこと助言
・低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
・自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、スクリーンショットで必ず保存しましょう。
・誤認するような表示があったときなど、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、ご相談ください。
問合せ:
・消費者ホットライン【電話】188(いやや)
・消費生活センター(商工観光課内)【電話】50-1238
