- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県四街道市
- 広報紙名 : 市政だより四街道 令和7年5月15日号
5月26日(月)に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に新たに振り仮名の項目が追加されます。同法施行後、新たな戸籍に関する届出(出生届など)があった際は届出された振り仮名が記載されることになりますが、これまで記載のなかった本籍人に対しては、5月26日(月)以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
市内に本籍のある方(5月25日現在)には、7月中旬に圧着ハガキによる通知を予定しています。
・通知された振り仮名に誤りがある方や、早期に振り仮名の記載された戸籍証明書の取得を希望する方は、振り仮名の届出が必要です。
届出をする場合は、氏の届出と名の届出で届出できる方が異なりますので、窓口サービス課までお問い合わせください。
・届出期間は8年5月25日(月)までとなります。
・通知された振り仮名が正しい方は、届出をしなくても届出期間の経過後に自動的に戸籍に振り仮名が記載されます。
※届出方法に関する詳細は、通知されたハガキをご確認ください
※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません
※振り仮名の届出に関して、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にはご注意ください
※戸籍の振り仮名制度については、法務省ホームページをご確認ください
名前の振り仮名を確認
四街道花子(よつかいどうはなこ)
問合せ:窓口サービス課【電話️】421-6109