- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県袖ケ浦市
- 広報紙名 : 広報そでがうら 2025年4月1日発行 第1060号
対象:次のすべてを満たす方
・保険診療で不妊治療を行った
・法律上の夫婦、または事実上婚姻関係と同様の事情にある
・不妊治療の実施日と申請日に、夫婦双方が市内在住である
・他の自治体が行う同様の助成を受けていない
・夫婦双方に市税の滞納がない
助成費用:保険診療の不妊治療1回につき、高額療養費や付加給付などを控除した自己負担額に1/2を乗じて得た額に、申請に必要な文書料を加えた額(食費や入院費は対象外)
上限額:一年度あたり5万円
※詳細は、お問い合わせください。
申込み:健康推進課
【電話】62-3172【FAX】62-3877