- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県印西市
- 広報紙名 : 広報いんざい 令和6年7月1日号
マイナンバーカードを持っている日本国籍の人が国外に転出する場合は、転出日の前日までに手続きをすることで、国外でも引き続きカードを利用することができます。
また、平成27年10月5日以降にマイナンバーカードの申請をせずに国外に転出した人は、マイナンバーカードの申請や受け取りなどの手続きを、在外公館や一時帰国した際に市区町村で行うことができます。
問合せ:市民課住民記録係
【電話】33-4442
マイナンバーカードを持っている日本国籍の人が国外に転出する場合は、転出日の前日までに手続きをすることで、国外でも引き続きカードを利用することができます。
また、平成27年10月5日以降にマイナンバーカードの申請をせずに国外に転出した人は、マイナンバーカードの申請や受け取りなどの手続きを、在外公館や一時帰国した際に市区町村で行うことができます。
問合せ:市民課住民記録係
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