子育て 令和6年度児童手当制度の改正

3月31日(月)までに申請がない場合、制度改正の適用があった令和6年10月分まで遡って手当を受給することができません。申請の翌月分から受給開始となりますのでご注意ください。
※公務員の人は職場での申請・支給となります

問合せ:子育て支援課給付係
【電話】33-4645