くらし いんざいインフォメーション「まちづくり」

※各公民館・図書館・福祉センター、コスモスパレットの受け付けは9時~

■良好な景観の形成に向けて
一定規模の建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土石などの堆積や木竹の伐採を行う場合は、景観法・景観条例に基づく事前協議と届け出が必要です。
また、景観条例施行前に建築、建設したものであっても、一定規模の建築物などの外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え、色彩の変更を行う場合、景観計画の基準に適合させていただく必要があります。
なお、一定規模の屋外広告物の表示などを行う場合にも、景観条例に基づく事前協議が必要となります。
市の景観計画に沿うよう、設計変更が可能な段階で、事前に下記へ相談してください。

問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653

■ご存じですか?屋外広告物のルール
良好な景観の形成、風致の維持や公衆に対する危害防止のため、広告物を表示する場合には、屋外広告物法および県屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合がありますので、注意してください。

◇屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物、その他の工作物に掲出・表示されるものなどです。

問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653