- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県印西市
- 広報紙名 : 広報いんざい 令和7年9月15日号
※各公民館・図書館・福祉センター、コスモスパレットの受け付けは9時~
■良好な景観の形成に向けて
一定規模の建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土石などの堆積や木竹の伐採を行う場合は、景観法・景観条例に基づく事前協議と届け出が必要です。
また、景観条例施行前に建築、建設したものであっても、一定規模の建築物などの外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え、色彩の変更を行う場合、景観条例の基準に適合していただく必要があります。
なお、一定規模の屋外広告物の表示などを行う場合にも、景観条例に基づく事前協議が必要となります。市の景観計画に沿うよう、設計変更が可能な段階で、事前に下記へ相談してください。
問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653
■地区計画の区域内での建築行為事前に届け出を
地区計画とは、良好な居住環境の形成・保全を図るための、各地区の特性に応じたまちづくりのルールです。現在、市内には38の地区計画を定めています。
地区計画区域内で建築行為などを行う場合は、行為に着手する日の30日前までに、地区計画の届け出を下記へ提出してください。
なお、建築物の用途、壁面の位置、垣、または柵の構造などは、地区計画に定められた制限に適合させる必要があります。
問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653
■ご存じですか?屋外広告物のルール
良好な景観の形成、風致の維持や公衆に対する危害防止のために、広告物を表示する場合には、屋外広告物法および県屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
◇屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される物で、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物、その他の工作物に掲出・表示される物など
問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653