くらし 年末調整・確定申告まで大切に保管を 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます

国民年金保険料は、所得税および市県民税の申告において、その全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付、または提示をする必要があります。なお、e-Taxの場合は添付は不要です。
このため、令和7年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が10月下旬から11月上旬までに日本年金機構から送付されます。また、10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納付した人には、令和8年2月上旬に送付されます。年末調整や確定申告の際にはこれらの証明書(領収書)を添付してください。
なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加えることができます。

問合せ:年金加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(050で始まる電話からかける場合は【電話】03-6630-2525)