- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県白井市
- 広報紙名 : 広報しろい 令和7年7月1日号
■8月1日からの資格確認書などを郵送します
現在ご使用の国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証又は資格確認書の有効期限は、7月31日までです。7月下旬に資格確認書などをお送りします。届きましたら記載内容・世帯の加入者分の資格確認書などが届いているかご確認ください。
有効期限が過ぎた保険証や資格確認書は個人情報が読み取れないよう裁断するなどして処分してください。
▼国民健康保険
▽マイナ保険証を所持していない方
従来の保険証の代わりとなる資格確認書を郵送します。医療機関受診時は資格確認書を提示してください。
▽マイナ保険証を所持している方
マイナ保険証の内容を簡易的に確認できる資格情報のお知らせを郵送します。医療機関受診時はマイナンバーカードを提示してください。
▽70~74歳
資格確認書及び資格情報のお知らせは高齢受給者証を兼ねています
2割、3割(令和7年度住民税の課税標準額が145万円以上(世帯員を含む)の人)の負担割合が資格確認書などに記載されています。
▼後期高齢者医療制度
マイナ保険証の所持にかかわらず、従来の保険証の代わりとなる、資格確認書を郵送します。1割~3割の負担割合が資格確認書の中段に記載されています。
▽70歳以上で次のいずれかの要件を満たしている場合、申請により3割から2割になります。
・世帯内の70~74歳(または後期高齢者医療制度)の加入者が1人で令和6年中の収入が383万円未満
・世帯内の70~74歳(または後期高齢者医療制度)の加入者が2人以上で令和6年中の収入の合計が520万円未満
・世帯内の70~74歳(または後期高齢者医療制度)の加入者が1人で同一世帯の国保から後期高齢者医療制度に移行した人(または70~74歳の人)を含めた令和6年中の収入の合計が520万円未満
■国民健康保険税などのここが変わります
令和7年度の地方税法などの一部改正により、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減判定基準や賦課限度額(国民健康保険税)が変更となりました。詳細は保険税の通知書に同封する案内や市ホームページをご確認ください。
■国民健康保険税と後期高齢者医療保険料
納税・納入通知書を7月中旬に送付します。7月から2月までの年8回、末日が納期となります。口座振替の人は残高の確認をお願いします。10月から特別徴収が開始される人には、納税・納入通知書兼特別徴収開始通知書を郵送します。
国民健康保険税の納税義務者は、住民票の世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても納税義務者になりますのでご注意ください。後期高齢者医療制度では、加入者一人一人が納入義務者になります。
■納税はお早めに
納期内に国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、お早めに相談してください。詳しくはお問い合わせてください。
■高額な医療費が見込まれるときは…
▼高額療養費制度
医療機関で限度額適用・標準負担額認定証(限度額適用認定証)を提示すると支払う医療費が所得に応じた限度額までになります。必要な人は、資格確認書に同封の案内をご確認ください。マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。
▽国民健康保険加入者
8月1日以降、必要な人は申請が必要です。
▽後期高齢者医療制度加入者
資格確認書と限度額認定証が一体化されました。7月31日までの認定証のある人で、8月1日以降も必要になる人には、お送りした資格確認書の中段に負担区分が記載されています。申請は不要です。
ジェネリック医薬品希望の人は、保険年金課の窓口でジェネリック医薬品希望シールを配布します。
問合せ:保険年金課
【電話】401-3918