- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県白井市
- 広報紙名 : 広報しろい 令和7年10月1日号
10月1日(水)より「白井市路上等における受動喫煙の防止に関する条例」が施行されます。
白井駅・西白井駅付近の一部を重点区域として指定しました。重点区域内は分煙施設を除き禁煙です。重点区域の詳細などは市のホームページをご確認ください。
※分煙施設以外の重点区域内で喫煙をし、指導に従わない場合は、過料(2,000円)に科されます。
※事業者は受動喫煙防止に必要な環境を整備しましょう。
問合せ:健康課
【電話】497-3494
