くらし 市内で事業を営まれている人は固定資産税(償却資産)の申告が必要です

■償却資産の申告には、電子申告eLTAX(地方税ポータルシステム)をご活用ください。
償却資産とは、法人や個人が、工場や商店、農業・漁業などの事業のために用いている構築物や機械(太陽光発電設備を含む)および装置、船舶、工具、器具、備品などの有形固定資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
※個人が設置した10以上の売電を行う太陽光発電設備は対象となります。(法人の場合は発電量、売電するしないを問わず対象となります。)償却資産を所有する人は、令和8年1月1日現在の資産状況の申告が必要です。
申告書は12月下旬に送付します。届かない場合はご連絡ください。
※次のものは償却資産の申告の必要はありません。
・鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産
・自動車税および軽自動車税の課税対象となる車両
・屋根材として家屋と一体となっている太陽光発電設備
※申告書には、個人番号および法人番号の記入をお願いします。

□持参書類
本人が提出する場合:
・番号の確認できる書類(個人番号カード・通知カードなど)
・身元確認できる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳など、顔写真付きで「氏名および生年月日」または「氏名および住所」の確認できる書類)
※顔写真付きの書類のない場合は健康保険証・年金手帳など
代理人が提出する場合:
・委任状などの代理権の確認できる書類(税理士、税理士法人の場合は税務代理権限証書)
・代理人の身元確認できる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳など、顔写真付きで「氏名および生年月日」または「氏名および住所」の確認できる書類)
※顔写真付きの書類のない場合は健康保険証・年金手帳など
※代理人が税理士の場合:税理士証票
※代理人が税理士法人の場合:社員税理士または所属税理士の税理士証票
※代理人が法人の場合:登記事項証明書および社員証など
・申告者の番号の確認できる書類(申告者本人の個人番号カードおよび通知カードなどのコピー)
※独自の電算方式による申告の場合は、全資産を申告してください。
※郵送で申告をする人で、控えが必要な場合は、返信用封筒を同封してください。
申告期限:令和8年2月2日(月)

□提出先
税務課、朝夷行政センターまたは各地域センター
*申告書の提出は、便利な電子申告eLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用ください。

■固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に納めていただく税金です
□家屋を取り壊した場合
令和7年中に家屋を取り壊した場合は、速やかに「家屋滅失届出書」を提出してください(年内に法務局で滅失登記をする場合を除く)。
届出に必要なもの:家屋滅失届出書

□未登記家屋の所有者を変更する場合
令和7年中に相続、売買、贈与などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、速やかに「家屋(未登記)所有者変更申告書」を提出してください。
届出に必要なもの:家屋(未登記)所有者変更申告書

□家屋を新築または増築した場合
令和7年中に家屋を新築または増築した場合は、12月中に市へご連絡ください。
※令和6年以前に取り壊し、所有者変更、新築または増築した家屋で未届けのものも同様です。

□各種申請書の取得方法
市ホームページからダウンロードできるほか、税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター窓口で配付します。

□提出先
税務課、朝夷行政センターおよび各地域センター

問合せ:税務課
【電話】33-1023