くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名」が通知されます。
本市に本籍がある方は7月下旬頃の通知を予定しています。
通知の振り仮名が正しい場合は届出をする必要はなく、通知のとおり戸籍に記載されます。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

問合せ先:大原庁舎(1階) 市民課 市民班
【電話】62-1114