くらし 令和7年度国民健康保険税制度について

国の税制改正により課税限度額の見直しを次のとおり行いました。なお、税率の改正はありません。

■税率・課税限度額

※上記改正のほか、軽減判定所得基準の見直しを行いました。詳細は、下記へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

問合せ先:大原庁舎(1階) 税務課 課税班
【電話】62-1116