- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県大網白里市
- 広報紙名 : 広報おおあみしらさと 令和7年4月号
■「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
○事例
スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持ち、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入と分かった。解約しなければ次も届くとは思っていなかったため、解約したい。
○ひとことアドバイス
「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではなく、「最低購入回数の指定がない契約」(いつでも解約できる定期購入)の可能性がありますので契約時には注意が必要です。
インターネット通販では、注文する前に、販売サイトや最終確認画面(契約条件が記載されている画面)で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。
条件の表示が無かったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してください。
不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
○市消費生活センター
相談電話:【電話】70-0344
※相談日時等は本紙11面に掲載。
問合せ:地域づくり課市民協働推進班
【電話】70-0342