くらし 柔道整復師の施術を受けられる方へ

柔道整復師の施術を受けた場合、治療内容が健康保険の対象にならないケースがあります。
医療の適正な利用のため、負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を診察の際に正確に伝えましょう。

健康保険の対象となる治療内容の例:
・医師や柔道整復師の判断で施術を受けた急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫で、内科的原因によるものでないもの
・骨、筋肉、関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているもの
※日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねって痛みが出たときなど。
対象とならない治療内容の例:
・疲労性、慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
・保険医療機関(病院・診療所)で同じ負傷等の治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

問合せ:市民課国保班
【電話】70-0334