くらし 公平な納税のための滞納処分(差し押え)について

地方税法では、「滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押えなければならない。」と規定されています。
納税は、国民の三大義務の一つであり、滞納された税金を放置することは、納期限内に納付された方と公平性を欠くことになります。さらに、滞納は、市の財政を圧迫し、皆さんへの行政サービスに支障を来すことになります。

■納期限を過ぎても納付が無い場合
地方税法の規定により納期限経過後に督促状を送付します。

■督促・催告
督促状を送付しても納付が無い場合、催告書の送付や、電話や訪問による催告を行う場合があります。

■財産調査
督促状を送付しても納付が無い場合、滞納者の財産調査を行います。

■差し押さえ
財産調査で判明した財産を差し押えます。
○差し押さえ事例
(1)給与などの差し押さえ
勤務先へ照会後、給与などの差し押さえを実施し、一定額を税金に充てます。
(2)預貯金の差し押さえ
金融機関などへ預貯金照会後、差し押さえを実施し、税金に充てます。
(3)不動産の差し押さえ
法務局へ照会後、土地や建物の差し押さえのために、法務局へ差し押さえ登記の嘱託をします。差し押さえ登記後に、抵当権者(金融機関や住宅金融支援機構)などに、差し押さえしたことを通知します。
・令和5年度…119件実施(預貯金、生命保険、給与、国税還付金など)
・令和6年度…109件実施(預貯金、生命保険、給与、国税還付金など)

■捜索
財産の発見や、差し押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居などを相手方の意思に関わりなく捜索する場合があります。
・令和5年度…24件実施
・令和6年度…16件実施

■納められない方は早めの納税相談を
病気や失業・事業不振などの理由で、納めたくても納められない方もいます。このような方は、早めの納税相談をお願いします。相談が無いと、生活状況などの把握ができず、やむなく差し押さえの処分を受ける場合があります。納税相談は、随時、実施しています。滞納額が増える前に早めに相談してください。事情により、徴収猶予などの手続きを行います。

■納税は自主納付が原則です
口座振替を推奨しています。口座振替が利用できる金融機関などは、問い合わせください。また、納付書は全国のコンビニエンスストアでの納付や「地方税お支払いサイト」でのeL-QR決済とスマホアプリ決済によるキャッシュレス納付ができます。

■納期限を過ぎると
納付しても延滞金が発生する場合がありますので、納め忘れに十分ご注意ください。

問合せ:税務課滞納整理班
【電話】70-0323