- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年7月号vol.874
戦後80年に当たり、戦没者などの死亡当時の遺族で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に弔慰金が支給されます。
支給対象者の順位:
1.4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの
(1)父母、
(2)孫、
(3)祖父母、
(4)兄弟姉妹
4.前記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方
支給内容:額面27万5千円5年償還の記名国債
請求期間:令和10年3月31日まで
※請求書類は福祉・子ども課に備え付けています。
請求・問合せ:福祉・子ども課社会福祉班
【電話】33-7707