- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年9月号vol.876
■第三者行為(交通事故や傷害事件)の届出
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが届出により国民健康保険で診療を受けることができ、届出により、加害者が支払うべき治療費を国民健康保険が一時的に立て替え、あとからその費用を加害者に請求することになります。
そのため、第三者行為が原因で国民健康保険を使う場合には、必ず事前に住民課国保年金班へ連絡し、後日、「第三者の行為による傷病届」などの書類を提出してください。
また、医療機関などを受診する際には、届出をしたことを申し出てください。
■次の場合は国民健康保険は使えません
・加害者からすでに治療費を受け取っている場合
・仕事中や通勤中に発生した場合(労災保険の対象)
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反による場合
問合せ:住民課国保年金班
【電話】33-7706