- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県多古町
- 広報紙名 : 広報たこ 令和7年3月号
■小型特殊自動車と軽自動車税(種別割)
小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることで軽自動車税(種別割)が課税されます。そのため、乗用装置のある農耕作業用の小型特殊自動車(農耕トラクタ、田植機など)、小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合には、申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
課税の対象となる小型特殊自動車の該当要件など
■申告書の提出
場所:役場1階税務課
必要なもの:
(1)販売証明書または譲渡証明書(ご用意できない場合はお問い合わせください)
(2)印鑑またはマイナンバーカードなどの身分証明書
※申告書様式(軽自動車税申告書兼標識交付申請書)は税務課窓口または町ホームページから取得し、ご記入ください。
お問合せ:税務課課税係
【電話】76-5402