子育て 児童手当の申請はお済みですか?

令和6年10月から児童手当制度が改正されました。次の(1)から(3)のいずれかに該当する方は申請が必要です。まだ申請がお済みでない方は、必ず3月31日(月)までに申請してください。
(1)中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
(2)所得制限により児童手当を受給できなかった方
(3)児童手当を受給している方で、大学生年代(19歳から22歳)の子を含め、3人以上養育している方

◇第3子以降の加算
高校卒業相当(18歳)の子を養育している方で、引き続き来年度もその子を含め3人以上養育する方は、4月15日(火)までに申請すると、第3子以降の加算(月額30,000円)を受けることができます。

お問合せ:子育て支援課こども係
【電話】76-5412