くらし 避難行動要支援者支援制度をご存知ですか・個別避難計画の作成にご協力ください

◆避難行動要支援者支援制度をご存知ですか
避難行動要支援者支援制度とは、災害が発生したときや発生する恐れがあるとき、自力での避難が難しい高齢者や障害のある方などを「避難行動要支援者名簿」に登録し、避難を支援する関係機関(消防・警察・社会福祉協議会・民生委員・自治会・自主防災組織など)に対して平常時からその情報を提供することで、災害時の安否確認や避難誘導に役立てるものです。
登録を希望される方は申請書を提出してください。

◇要支援者の対象範囲 ※次のいずれかに該当する方
(1)75歳以上の一人暮らしの高齢者や75歳以上の高齢者のみの世帯の方
(2)要介護度3以上の認定者
(3)身体障害者手帳1級・2級所持者
(4)療育手帳A判定以上所持者
(5)精神障害者保健福祉手帳1級所持者
(6)難病患者(重症認定患者、筋萎縮性側索硬化症または人工呼吸器装着者)
(7)上記に準ずる方や病気により地域による支援を必要としている方
(8)上記以外で町または避難支援者など関係者が支援の必要を認めた方

◇登録方法
役場福祉課に申請書がありますので記入・押印のうえ、ご提出ください。町ホームページからもダウンロードできます。

◆個別避難計画の作成にご協力ください
災害時に、「自ら避難することが困難な方」の一人ひとりに合わせた「誰が」、「どのような支援を行うのか」を決めておく個別避難計画の作成を進めています。
自主防災組織(自治会)が、訪問などにより計画の作成について同意をいただいた要支援者に対し、要支援者本人、その家族や避難支援者などと具体的な打ち合わせを行い計画を作成しますので、ご協力をお願いします。

◇個別避難計画とは
災害発生時に、自分で避難をすることが困難な方(要支援者)の「避難先」「避難経路」「避難の支援をしてくれる方(避難支援者)」「避難の支援が必要な理由」などを記載したもので、要支援者の同意を得た場合に、作成を進めます。
作成した計画を自主防災組織(自治会)と避難支援者などで共有することで、災害が起きた時に一人でも多くの命を救うことを目的にしています。

◇要支援者の対象範囲は
災害発生時に、自分で避難をすることが困難な方で、町が作成する避難行動要支援者名簿に登録されている方のうち、地域や消防、警察などに名簿を提供することに同意をしている方です。

問い合わせ:役場福祉課 福祉班
【電話】44-2504