- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県睦沢町
- 広報紙名 : 広報むつざわ 令和7年9月号
◆不足額給付とは?
「調整給付※1」の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
次のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
※1 定額減税において、減税しきれないと見込まれる方へ予めその差額を給付したもの(令和6年度に実施済)
◇不足額給付(1)の要件
「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方
※2 1万円単位
◇不足額給付(2)の要件
〔1万円単位で最大4万円を給付〕
次の全ての条件を満たす方
・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
・「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付※3の対象になっていない方
※3 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象者には「支給のお知らせ(手続不要)」または「確認書(手続必要)」をお送りします。
確認書がお手元に届いた方は内容を確認し、返送してください。
また、書類がお手元に届かない場合でも、給付の要件に当てはまる場合はご連絡ください。
提出期限:令和7年10月31日(金)※郵送の場合は必着
◆定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町役場や最寄りの警察署か、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
問い合わせ:役場福祉課 福祉班
【電話】44-2504