- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長生村
- 広報紙名 : 広報ちょうせい 令和7年3月号 No.557
乗用装置のあるトラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の対象となり、公道を走行しなくてもナンバープレートの交付を受ける必要があります。
小型特殊自動車を取得した場合は、税務課で登録の手続きをしてください。
問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113
乗用装置のあるトラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の対象となり、公道を走行しなくてもナンバープレートの交付を受ける必要があります。
小型特殊自動車を取得した場合は、税務課で登録の手続きをしてください。
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