- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長生村
- 広報紙名 : 広報ちょうせい 令和7年3月号 No.557
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の軽自動車等の所有者に課税されます。月割りでの課税や還付はありませんので、軽自動車等の名義変更、廃車等に関する手続きは4月1日までに行うようにしてください。
例:4月2日に名義変更や廃車の手続きを行い、軽自動車等を手放しても、4月1日の所有者に1年分の軽自動車税が課税されます。
問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の軽自動車等の所有者に課税されます。月割りでの課税や還付はありませんので、軽自動車等の名義変更、廃車等に関する手続きは4月1日までに行うようにしてください。
例:4月2日に名義変更や廃車の手続きを行い、軽自動車等を手放しても、4月1日の所有者に1年分の軽自動車税が課税されます。
問合せ:税務課
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