- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長生村
- 広報紙名 : 広報ちょうせい 令和7年5月号 No.559
戦没者等のご遺族に改めて弔慰の意を表するために、第十二回特別弔慰金(額面27.5万円、5年償還の記名国債)が支給されます。
対象者は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給します。
(1)弔慰金の受給権者(特別弔慰金ではありません)
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等と生計を有していた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)上記以外の遺族で戦没者等と死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の遺族
請求期限:令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
問合せ:福祉課(福祉センター)
【電話】0475-32-2112