くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ

令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。
その際、令和5年度所得等を基にした推計値(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して不足分を支給するものです。

■支給対象者
・原則として、令和7年1月1日に長柄町に住民登録のある方に限ります。
・事務処理基準日である令和7年6月2日時点で町住民税課税台帳に登載されている方に限ります。
・その他、国の支給要件に該当する方に限ります。

◆不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

◆不足額給付2
個別に支給要件を確認して給付する必要がある方(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)で、以下のすべての要件に該当する方
1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
2.令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外
3.低所得世帯向け給付の世帯主・世帯員に該当していない
(例)青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

■支給額
◆不足額給付1
不足額給付時調整給付所要額–当初給付時調整給付所要額=調整給付金(不足額給付)
※1万円単位

◆不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円

■給付金支給手続き
令和7年6月2日時点で町住民税課税台帳に登載されている方で、本給付の対象となる(なり得る)方には「支給のお知らせ」又は「調整給付(不足額給付分)に関するお知らせ」、「申請書」、「確認書」を送付いたします。
・「支給のお知らせ」が届いた方
⇒記載の口座に支給額を振り込みます。
・「調整給付(不足額給付分)に関するお知らせ」、「申請書」、「確認書」が届いた方
⇒内容をご確認いただき、申請書、確認書を提出期日までに役場税務住民課まで提出してください。
※お知らせ等が届かない方で、6月2日以降に確定申告をされた方でも支給対象となる場合があります。申告書等の写しを期日までに税務住民課までお持ちください。

◆各書類提出期日
申請書、確定申告書の写し等【10月17日(金)】
確認書【10月31日(金)】

問い合わせ先:税務住民課課税係
【電話】35–2112