くらし ながら町議会だより(5)

■鶴岡喜豊議員(一問一答)
1.補助金のあり方について
問:議員
(1)鴇谷東部地区の青年館前の道路から西側の小排水路までの水田約2ヘクタールの周りに設置した電気柵の延長及び資材費の代金を伺いたい。
(2)電気柵の法定耐用年数は、8年。しかし(1)の水田に電気柵を設置して、3年で耕作放棄・電気柵の管理放棄をしている。電気柵の設置者は、電気柵の資材費相当分の補助金は返還すべきだと考えるが、執行部の考えを伺いたい。
答:町長
(1)鴇谷東部地区に設置された電気柵については、令和元年度に国及び県の補助金を活用して資材を購入し、町鳥獣被害防止対策協議会が主体となり、同地域へ貸与している。
議員の言われている箇所の電気柵の延長は811メートル、資材費は23万7千14円。
(2)「町鳥獣被害防止対策協議会が貸与している電気柵の管理状況と今後の対応について」は、ご承知のとおり、本地域における有害鳥獣被害防止用の防護柵整備については、国の補助金である「鳥獣被害防止総合対策交付金」を活用し実施している。設置された電気柵の取り扱いについては、交付金の趣旨にのっとり適正な管理を要請しているところであり、機能を果たせていない場合については、国や県から助言いただきながら、協議会や関係者と調整を図り対応していく。

2.営農組合と賃貸借の水田について
問:議員
(1)営農組合に水田の賃貸借について、執行部が指導している内容を伺いたい。
(2)営農組合が所有者へ水田を返却の際は、当然原状回復が当たり前だと考えるが執行部の考えを伺いたい。
答:町長
(1)営農組合に限らず、農地の賃貸借については、令和6年度までは「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」、さらには「農地中間管理事業の推進に関する法律」のいずれかに基づき、賃貸借等の設定を行っていた。
その際、申請書類には記載されないものの、貸主と借主の間ではさまざまな取り決めがあるものと承知している。後のトラブルを防ぐためにも契約書を取り交わすことが望ましいことから、町では契約内容を明確にしておくよう助言を行っている。
(2)農地の賃貸借契約における現状回復義務については、あくまでも貸主と借主の間の契約事項であり、履行されていない場合には基本的に当事者間で解決すべき民事上の問題である。
そのため、町が原状回復を強制する権限はない。
当事者間の契約を尊重しつつ、農地の適切な利用が確保されるよう、必要に応じて助言を行っていく。

3.耕作放棄地について
問:議員
町内に増え続けている耕作放棄地をどのように考えているか、また耕作放棄地の解決策をどのように考えているか伺いたい。
答:町長
(1)耕作放棄地については、農業従事者の高齢化や後継者不足により、農地が利用されず放棄される事例が増えており、喫緊の課題であると認識している。
耕作放棄地は、農業生産の低下だけでなく、景観や環境、さらには獣害の拡大にもつながることから、対象となる耕作放棄地を耕作可能な農地にした場合に補助金を交付しているほか、町地域農業推進協議会においては乗用草刈機を活用した除草業務を受託し、環境の悪化防止を図っていく。
町としては耕作放棄地の有効活用に向けて、営農型太陽光発電事業を活用した農地の有効活用など民間企業の参入や新規就農者への支援に取り組んでいるところである。
しかしながら、企業側から示された条件を満たす農地を確保することは現状で難しい状況である。