- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県大多喜町
- 広報紙名 : 広報おおたき 2025年2月号(NO.677)
令和6年分の所得税および復興特別所得税の確定申告と令和7年度の町・県民税の申告受付が始まります。
なお、申告には時間を要しますので、体調の悪い場合や発熱が認められる場合は、日を改めてご来場ください。
■申告期間と会場の情報
期間:令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで(土日・祝日を除く)
▽大多喜町特設会場
場所:大多喜町役場 中庁舎 保健センター
開場:午前8時(開場前準備および清掃のため、午前8時より前には入場ができません。)
受付:8時15分〜16時30分(8時15分より前には受付はできません。)
※会場の混雑回避のために、受付を早めに締め切る場合があります。
相談:8時30分〜12時/13時~17時
完成した申告書の提出:8時30分〜17時15分
※茂原税務署で行われる申告相談の詳細につきましては、12月24日発行の広報おおたき1月号に掲載しておりますのでご覧ください。
■確定申告が必要な人
▽確定申告をしなければならない主な人
(1)給与を2カ所からもらっている人
(2)給与と年金の両方を一定額以上もらっている人
(3)お勤め先の年末調整や年金の年末調整の内容に誤りがあった人
▽確定申告をすれば納めすぎた所得税が還付される主な人
(1)お勤め先の年末調整を受けた人で医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除、雑損控除などの適用に該当する人
(2)お勤め先の年末調整を受けた人で扶養控除や生命保険料控除などに漏れがあった人
(3)令和6年中に退職し、年末調整をしておらず、源泉徴収税額が本来の税額より多くなっている人
■申告相談に持参するもの
(1)令和6年中の所得に応じてその内容が明らかにできる書類
・給与/年金等の源泉徴収票
・営業/農業/不動産の事業所得収支内訳書(領収書等を整理して、下書きを作成してください)
・配当/一時/雑所得は、その所得内容を証明する書類
・株の取引がある方は、特定口座年間取引報告書などの取引内容がわかる書類
(2)令和6年中の所得控除額が明らかにできる書類
・国民健康保険税、国民年金保険料、医療費、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料等の支払いのある人は、控除証明書若しくは領収書(領収日が令和6年1月1日~12月31日までのもの)
(3)障害者手帳または障害者控除対象者認定書(認定書は介護認定者の申請により、役場の健康福祉課が発行します)
(4)申告者名義の口座が確認できるもの(申告で還付となった場合に振込み先の口座番号が必要になります)
(5)マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証など)の原本または写し
※みほんは、本紙またはPDF版をご覧ください。
(6)税務署から「電子申告・納税に係る利用者識別番号等の通知書」および「確定申告のお知らせハガキ」が届いている方はご持参ください
※詳細は、本紙またはPDF版をご覧ください。
■所得税・個人住民税の主な改正内容
●定額減税の実施
デフレ脱却のための一時的な措置として、納税者、同一生計配偶者および扶養親族1名につき、それぞれ所得税3万円と住民税1万円が控除されます。
確定申告書(所得税)を作成する際には、第一表の右上の「税金の計算欄」「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」に記入します。
一方で、個人住民税については、令和6年度住民税決定通知書で定額減税後の納税額が通知されるため、原則として特段の手続きは必要ありません。
また、令和5年の課税状況に基づいて計算された令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額が定額減税可能額を下回る方は減税しきれない額を1万円単位で切り上げて定額減税調整給付金として支給されています。その後、令和6年分の所得税が確定し、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年度中に追加で給付されます。
注意:
・定額減税給付金は推計所得税額と個人住民税所得割が非課税の方は対象外です。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となります。
詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。
●子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金特別税額控除)の拡充
19歳未満の扶養親族を有する方または、自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
▽認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分・改正後/改正前:
・認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)…5,000万円/4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅…4,500万円/3,500万円
・省エネ基準適合住宅…4,000万円/3,000万円
※令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
●空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充と制限
空き家の相続人が耐震改修や家屋の取り壊しを行う場合だけでなく、譲渡後に買主が譲渡日の翌年2月15日までに耐震改修や取り壊し等を行う場合も最高3,000万円を限度として控除が可能となりました。
また、相続人が3人以上いる場合には、特別控除額は3,000万円から2,000万円に制限することとされました。