くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ

第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付を4月1日から行っています。

[1]支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
ただし、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

[2]支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債

[3]請求期間
令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

[4]来庁のご予約について
請求書類の記入方法が不明な場合は、記入のお手伝いが可能です。
ご希望の方はお電話で来庁日時をご予約ください。

[5]請求受付窓口
健康福祉課 社会福祉係
【電話】82-2168(内線258)