くらし ご存じですか? お米の取引に関するルール

米・米加工品の販売にあたっては、米トレーサビリティ法に基づき、生産者をはじめ、外食業者、小売業者等の皆さまに、取引記録の作成・保存、産地の伝達が義務付けられています。
適正なお米の流通のために、米トレーサビリティ法を遵守して取引しましょう。
県ホームページから、外食店で活用できるチーバくんのポップがダウンロードできます。

問合せ先:県環境農業推進課
【電話】043-223-3082