- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県鋸南町
- 広報紙名 : 町報きょなん お知らせ版 令和8年1月20日号
米・米加工品の販売にあたっては、米トレーサビリティ法に基づき、生産者をはじめ、外食業者、小売業者等の皆さまに、取引記録の作成・保存、産地の伝達が義務付けられています。
適正なお米の流通のために、米トレーサビリティ法を遵守して取引しましょう。
県ホームページから、外食店で活用できるチーバくんのポップがダウンロードできます。
問合せ先:県環境農業推進課
【電話】043-223-3082
米・米加工品の販売にあたっては、米トレーサビリティ法に基づき、生産者をはじめ、外食業者、小売業者等の皆さまに、取引記録の作成・保存、産地の伝達が義務付けられています。
適正なお米の流通のために、米トレーサビリティ法を遵守して取引しましょう。
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問合せ先:県環境農業推進課
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