- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都千代田区
- 広報紙名 : 広報千代田 令和7年(2025年)5月20日号No.1640
本籍地の自治体より戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます。
通知が届いたら必ず内容を確認してください
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、5月26日(月)からの改正戸籍法の施行により、新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、本人確認資料として利用することができるなどのメリットが期待されます。
■通知書のフリガナが正しい場合は、届出は不要です
◇フリガナの届出方法
(1)マイナポータル
(2)最寄りの区市町村窓口
(3)郵送
の3種類の方法があります。各届出方法については、区のHPをご確認ください。
◇ご注意ください
フリガナが一般的な読み方ではない場合は、届け出る際にその読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)が必要となる場合があります。一般的な読み方かどうかご不明な場合は、念のため、その資料をお持ちください。マイナポータルで届け出される場合、資料の添付はできませんので、審査のうえ提示を求める場合があります。
■住民票に旧氏が記載されている方
住民基本台帳法施行令の一部改正(5月26日施行)により、住民票に旧氏が記載されている方は旧氏のフリガナも住民票に記載されます。対象者の方には、6月~7月ごろに通知を郵送しますので、通知された旧氏のフリガナをご確認ください。
・誤りがあれば、届出をしてください。
・誤りがなければ、届出の必要はありません。
詳しくは、通知をご確認ください。
戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも同じフリガナが記載されます。
問合せ:総合窓口課住民記録係
【電話】03-3264-2111(代表)
■詳しく知りたい方向け説明会
今回の制度に関する説明会を行います。事前予約は不要です。制度の趣旨、届出方法など、2時間程度説明します。当日はマイナポータルアプリの登録サポートも行いますので、お気軽にご参加ください。
問合せ:
・制度に関する質問…法務省戸籍振り仮名通知コールセンター【電話】0570-05-0310
・通知書に関する質問…自身の本籍地の戸籍窓口、千代田区に本籍を置いている方は総合窓口課戸籍振り仮名担当【電話】03-6272-8541