くらし 認定長期優良住宅を新築した場合 固定資産税が減額されます

軽減税額:固定資産税額(居住部分で1戸あたり床面積120平方メートル相当分までを限度)の2分の1を減額
減額期間:新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)
要件:令和8年3月31日までに新築された住宅で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること、居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること、1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(ただし、一戸建て以外の貸家の用に供する住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
申告期限:住宅が新築された年の翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに減額の申告が必要

問合せ:(都)千代田都税事務所
【電話】03-3252-7149