くらし 「にせ税理士」および「にせ税理士法人」にご注意ください

税理士資格のない人が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。また、専門的知識が欠けていることなどから依頼者が不測の損害を被る恐れもあります。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。

問合せ:東京税理士会
【電話】3356-4476