くらし 心身障害者福祉手当の申請を受け付けています

令和6年度以前に所得超過を理由に手当を受給できなかった方で、前年の所得(令和6年1月から12月までの所得)が限度額以下の方は、令和7年8月分以降の手当の受給申請をすることができます。
手当の支給は申請月分からとなりますので、受給を希望される方は、早めにお手続きをお願いします。
20歳未満の方は扶養義務者の所得、20歳以上の方は申請者本人の所得が判定対象です。
なお、所得の他、年齢制限や他の手当との併給制限などがあります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:障害者福祉課障害者福祉係
【電話】3546-5389【FAX】3248-1322