くらし 公道上に物を置くことは禁止です

公道上に物(広告看板、商品など)を設置することは、道路法、道路交通法、屋外広告物法および東京都屋外広告物条例により、禁止されています。
公道上に物を設置する行為は、歩道や車道の幅を狭め、車いすの利用者をはじめ、一般の歩行者交通に支障をきたす恐れがあります。
誰もが安全に、安心して気持ちよく道路を利用できるよう、物は公道上に置かず、ご自身の敷地内に設置するようお願いします。
・のぼり旗
・商品陳列
・置き看板
・植木鉢
・灰皿
・段差ブロック

問合せ:管理調整課土木監理係
【電話】3546-5415