くらし 国民健康保険料の軽減・減免

■倒産・解雇、雇い止めなどにより退職した方への国民健康保険料の軽減
倒産・解雇、雇い止めなどにより会社を退職した方は、申請により保険料が軽減される場合があります。
申請には国民健康保険被保険者証などと、雇用保険受給資格者証が必要です。

■災害その他特別な事情による国民健康保険料の減免
災害などで生活が一時的に著しく困難になった時は、申請により一定期間、保険料の減免を受けることができる場合があります。
申請には国民健康保険被保険者証など、生活が困難である状況を証明できる書類、申請理由を証明できる書類が必要です。
同様に、医療機関などの窓口で支払う医療費の一部負担金についても減免を受けることができる場合があります。

問合せ:
・保険料の軽減・減免について
保険年金課資格係【電話】3546-5362

・医療費の一部負担金減免について
保険年金課給付係【電話】3546-5361