- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都新宿区
- 広報紙名 : 広報新宿 令和7年8月25日号(第2509号)
8月以後の月分の手当の支給について、特別障害者手当・障害児福祉手当・心身障害者福祉手当の所得基準額が5万7,000円上がり、扶養親族等がいない方は、366万1,000円(扶養親族等1人につき38万円を加算)になりました。
問合せ:障害者福祉課経理係
【電話】5273-4520【FAX】3209-3441
8月以後の月分の手当の支給について、特別障害者手当・障害児福祉手当・心身障害者福祉手当の所得基準額が5万7,000円上がり、扶養親族等がいない方は、366万1,000円(扶養親族等1人につき38万円を加算)になりました。
問合せ:障害者福祉課経理係
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