くらし 保険・年金

■国民健康保険課からのお知らせ
◆国民健康保険加入者で他の健康保険へ加入した方へ~届出をお忘れなく~
国民健康保険の加入者が新しく職場の健康保険に加入した時や、その被扶養者になった時は、14日以内に国民健康保険課(区役所2階(12)番)、区民事務所・同分室で国民健康保険をやめる手続きをしてください。
届出により国民健康保険料が変更となる場合は、後日世帯主宛てに保険料変更通知書を送付します。
必要な物:
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)マイナンバーが確認できる書類
(3)新しく加入した健康保険に関する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
(4)台東区が発行した「健康保険証」、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
※他の健康保険に加入した方全員分。
※郵送での手続きを希望する方は、問合せ先へ。

◇ご注意ください
職場の健康保険の「資格取得年月日」または「扶養認定年月日」以降に台東区の国民健康保険証や資格確認書等を使って診療を受けた場合、区が負担した医療費を後日返還してもらうことになります。

◆リストラ等で職を失い、離職時点で65歳未満の方は、申請により国民健康保険料が軽減されます
対象:雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方
※特例受給資格者[特]・高年齢受給資格者[高]は除く。
軽減内容:前年の給与所得を100分の30として保険料を計算
軽減期間:離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末
※就職後すぐに離職し、雇用保険の受給資格が発生しない方で、前回の離職が軽減対象の離職コードに該当し、前回の雇用保険の残日数分を受給する方については、軽減の対象となる場合があります。詳しくは、問合せ先へ。
必要な物:
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)マイナンバーが確認できる書類
(3)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)

以降、上記記事の共通項目

問合せ:国民健康保険課(区役所2階(12)番)
【電話】5246-1252