- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都品川区
- 広報紙名 : 広報しながわ 令和7年12月1日号
障害者差別解消法とは、国や地方自治体、会社やお店などの民間事業者に対し「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けることにより、障害のある人もない人もお互いに“その人らしさ”を認め合いながら、共に生きる社会を実現することをめざす法律です。
障害者差別解消法について、理解を深めていきましょう。
■「不当な差別的取扱い」とは
障害のある人に対して、正当な理由なくサービスなどの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。


■「合理的配慮の提供」とは
障害のある人から「社会にあるバリア」を取り除くため、何らかの対応を求める意思表示があったときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。


○「合理的配慮の提供」のポイント
・話し合いとお互いの歩み寄りが大切です
話し合いを通じて、障害のある人と事業者がお互いの立場や要望を理解し、一緒に対応策を考えることが大切です。
・障害ごとの特性を知りましょう
合理的配慮の提供をするには、障害ごとの特性を知ることも重要です。区では、障害ごとの特性やサポートのポイントをまとめた「品川区障害者差別解消法ハンドブック」を作成しています。
問い合わせ:障害者施策推進課計画推進係
【電話】5742-6762【FAX】3775-2000
