くらし 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)のお知らせ

定額減税の控除不足額が生じた方に対し不足額を給付します。

対象:7年1月1日時点で区内在住で、次のいずれかにあてはまる方
・新たに定額減税の控除不足額が生じた
(例)扶養人数増、所得減などにより6年度に支給済みの調整給付額に不足が生じた
・定額減税対象外で税制上の扶養親族となっておらず、非課税世帯等給付金の世帯構成員となっていない
(例)定額減税前の所得税・住民税がともに0円の青色等申告専従者 ほか
定額減税額:
6年所得税=3万円×(本人+扶養親族人数)
6年度住民税=1万円×(本人+扶養親族人数)
※扶養親族には国外居住の方は含まれません。
申請方法:対象となる納税義務者の方に、7月下旬より順次発送する「支給決定通知書」か「支給確認書」をご確認のうえ、オンラインか郵送で申請
申請期限:10月31日(金)(消印有効)
※詳しくは区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問合せ:調整給付金コールセンター
【電話】050-5799-9293〔土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時〕【FAX】5742-7108