- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都渋谷区
- 広報紙名 : しぶや区ニュース 令和7年(2025年)5月1日号
◆特別税額控除(定額減税)実施のお知らせ
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、7年度の特別区民税・都民税(個人住民税)において、同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者を対象にした特別税額控除(定額減税)が実施されます。
対象:7年度個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円を超え、1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)である、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※(国外居住者を除く)を有する納税義務者
※納税義務者の配偶者(妻または夫)で、生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の人
定額減税額:1万円
※ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913
◆ワンストップ特例制度の適用外になる人へお知らせを送付します
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用して「寄き附ふ金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出した人のうち、確定申告を行なったなどの理由によりワンストップ特例制度が適用されなかった人を対象に、お知らせを送付します。
送付日:5月8日(木)
対象:下記のいずれかに該当する人
・確定申告書または個人住民税の申告書を提出した人
・給与収入が2,000万円を超える人
・年金収入が400万円を超える人
・寄附先の団体数が6団体以上の人
・賦課期日(7年1月1日)現在の住所が渋谷区ではない人
※お知らせに記載された「申告特例が適用されない理由」の内容により、寄附金控除の適用を受けるために今後必要となる手続きが異なります。
※確定申告書を提出し、申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄に都道府県および市区町村への寄附(特例控除対象)を含め、必要事項を漏れなく記載した場合は、ワンストップ特例制度の適用はされません。ただし、確定申告による寄附金控除は適用されるため、追加の手続きは不要です。
※詳しくは、同封の「お知らせを受け取った人へ」を確認してください。
問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913
◆7年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書を5月12日に送付します
納付期限:6月2日(月)
納税通知書の裏面に記載されている金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。クレジットカード決済・ネットバンキング決済・モバイル決済による納付も可能です。
※領収証書や車検用の納税証明書が必要な人は、金融機関・コンビニエンスストア・区役所・各出張所(新橋を除く)の窓口にて現金で納付してください。
問合せ:税務課税務管理係
【電話】03-3463-1704【FAX】03-5458-4913