子育て 児童手当・児童育成手当を受給している方へ 2~5月分の児童手当と児童育成手当を支給します

個別の通知はしません。
振込予定日:6月10日(月曜日)

■児童手当とは
中学生までのお子さんがいる家庭が対象の手当です。

■児童育成手当(育成手当・障害手当)とは
ひとり親家庭や、父(母)に障害がある家庭、障害があるお子さんがいる家庭が対象の手当です。障害の度合いにより対象とならない場合があります。

■児童手当の現況届について
毎年6月に提出していただいていた児童手当の現況届は、令和4年度から原則、提出不要となりました。
提出が必要な方には現況関係書類をお送りしますので、期限までにご提出ください。詳しくはお問い合わせください。

担当課:子育て応援課
・児童手当に関すること【電話】03-5654-8294
・児童育成手当に関すること【電話】03-5654-8298