くらし 8月は「道路ふれあい月間」

「脈々と 輝く生命を 繋ぐ道」
令和7年度 道路ふれあい月間代表標語

◆道路は皆さんの大切な公共財産です。
道路を汚す、壊す、物を置いて道路の構造や交通に支障を及ぼす行為は、道路法第43条で禁止されており、事故が発生した場合は、設置者が責任を問われる場合があります。
安全で通行しやすい道路環境を守るために、ご協力をお願いします。

◇看板や商品などで道がふさがれてしまうと、特に高齢の方や身体の不自由な方にとって危険です。
また、災害時に避難路をふさぎ、消防車・救急車などの通行の妨げになります。

◇のぼり旗を道路上やガードパイプに取り付けると、自転車やオートバイなどの視界をさえぎり、衝突など交通事故の原因になります。

◆商店街での巡回指導を行っています
商店街で道路上に看板や商品などを置いている店舗に対しては、警察と合同で定期的に巡回指導しています。

◆道路の段差解消について
道路と敷地の段差を解消するために、ブロックやステップ、鉄板などを道路上に置くことはできません。歩行者や自転車の転倒事故につながることがあります。
段差を解消するためには、自費工事承認申請をし、歩道や側溝の切り下げ工事をする必要があります。切り下げ工事を予定している方は、道路管理課へお問い合わせください。なお、工事の内容や周辺道路の状況によっては承認を受けられない場合があります。

◆道路占用許可について
道路の上空に看板・日よけを設置する場合や、足場などを道路上に設置する場合は、事前に許可を受ける必要があります。設置を予定している方は道路管理課へお問い合わせください。なお、設置する物によっては許可を受けられない場合があります。

◆あなたの敷地から道路上に樹木がはみ出していませんか
私有地から生えている樹木の枝が道路上にはみ出してしまうと、歩行者や自動車の通行に支障をきたしたり、交通事故を引き起こしてしまったりする可能性があります。
伐採や枝の切除をするなど、道路にはみ出さないよう適切な管理をお願いします。

担当課:道路管理課
【電話】03-5654-8381