くらし 〔申請期限は10月31日〕調整給付金(不足額給付)を支給します

令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したことに伴い、当初調整給付額に不足が生じた方や定額減税の対象外であった方で一定の給付要件を満たす方に調整給付金(不足額給付)を支給します。対象となる方には、7月下旬から順次お知らせを送付します。受給には申請が必要です。お早めに手続きを。詳しくは市のホームページ(右の二次元コード(本紙参照))からご覧ください。

対象:令和7年1月1日現在、本市に居住し、次のどちらかに該当する納税義務者
・令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したことに伴い、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で不足が生じた
・本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※住民税が未申告の方は対象外です。個人住民税の申告や定額減税については、住民税課(【電話】620・7219【FAX】620・7493)までお問い合わせを。
支給額:対象者により異なります
申請期限:10月31日

問合せ:八王子市不足額給付金コールセンター
【電話】0120・885・034