- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都青梅市
- 広報紙名 : 広報おうめ 令和7年6月1日号
市では※屋外広告物に対して、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害防止を目的とした規制を行っています。市内で一定規模以上の広告物の掲示を行う場合には、事前に市へ届け出る必要があります。
詳しい対象要件や申請方法は、市ホームページまたは管理課へお問い合わせください。
※屋外広告物とは…常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの。ならびにこれらに類するものをいい、東京都屋外広告物条例により定められています。
問合せ:都市整備部管理課庶務係