- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都青梅市
- 広報紙名 : 広報おうめ 令和7年6月15日号
保険料率は、法令に基づき2年間の医療給付費等に応じて定めることになっており、令和6・7年度の保険料率は、6年1月の広域連合議会において、議決されました。
皆さんが安心して医療にかかれる後期高齢者医療制度を維持していくため、保険制度の安定的な運営にご理解とご協力をお願いします。
・保険料の決め方
保険料額は、被保険者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
・保険料の軽減
所得が一定基準以下の方に対して保険料の軽減を実施しています。なお、適用には所得の申告が必要となる場合があります。
問合せ:
・制度について…都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
【電話】0570-086-519(IP電話からは【電話】03-3222-4496)
【FAX】0570-086-075
・個人情報を含むことについて…市保険年金課後期高齢者医療係