くらし 外来医療の負担軽減措置(配慮措置)が終了します

■後期高齢者医療の自己負担割合「2割」となる方
令和4年10月1日より実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)が9月30日までの診療で終了します。2割の方の令和7年10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1か月の上限は1万8,000円となります。10月1日からの自己負担限度額は下表のとおりです。

※1
区分II…住民税非課税世帯であり、区分Iに該当しない方
区分I…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

問合せ:保険年金課後期高齢者医療係