- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都青梅市
- 広報紙名 : 広報おうめ 令和7年8月15日号
■運転免許が予定どおりに取得できない!?
~契約前に自動車教習所のタイプや契約内容の確認を~
夏休みなど長期の休暇を利用して「自動車運転免許を取りたい」と考えている学生の方も多いと思いますが、都内の消費生活センターに寄せられる自動車教習所に関する相談は増加傾向にあります。相談は20歳代の方からが特に多く、実技教習の予約が取れないというものや講習料金を思った以上に請求されたなど、内容はさまざまです。
○自動車教習所には公認校と非公認校があります
公認校は、仮免許試験を教習所で受験でき、9か月以内に卒業すると、運転免許試験場での免許試験のうち技能試験は免除され、学科試験のみの受験になります。一方、非公認校は、教習時限数の規程がなく、廉価な料金であることが多いですが、運転免許試験場で仮免許・免許試験の技能試験と学科試験すべてを受験することになります。公認と非公認の違いを理解したうえで教習所を選びましょう。
○契約前に教習の予約等の契約内容をよく確認しましょう
予約が取りにくいという相談が目立ちます。教習所は、一度契約すると解約は規約に従うことになり、返金が困難な場合が多いです。契約前に、予約方法、空いている時間帯、コース別の違いなどをよく確認しましょう。契約の際は、料金だけで判断せず、教習所のタイプ、予約の取りやすさや免許取得までの所要期間、追加料金の有無、契約内容や解除条件などをしっかり確認しましょう。
(東京都消費生活総合センター発表情報から作成)
■消費者相談室
【電話】22-6000(相談専用)
相談日時:月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前10時~正午、午後1時~4時
※毎月第2・4火曜日は午後6時まで受付
問合せ:市民安全課市民相談係